Web担当者が知るべき著作権・肖像権とは?

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武田 知也

企業にとってますますWebサイトやSNSの重要性が増している昨今、気をつけたいのが著作権・肖像権です。もしかしたら気がつかない内に著作権を侵害しているかもしれません。安心してWebサイト運用やSNSを使っていくために著作権・肖像権ついて知識を持つことが大切です。
今回のコラムでは、著作権や著作権法、肖像権についての基本的な知識と、Webで使用する著作物の著作権の有無についての例を紹介します。

著作権とは

著作権(英語: copyright、コピーライト)は、文学、学術、美術、音楽などの作品を創作した人が有する権利です。また、作品がどう使われるか決めることができます。日本では著作権に関するルールは著作権法という法律で守られています。著作権法は著作権を持つ人以外が勝手に利用しないように保護するものです。

著作物は無体財産のため、簡単にコピーが可能です。創作活動、創作者を守り、より文化を発展させるためにも著作権法は制定されました。

著作物とは

著作物は、小説、音楽、絵画、写真、映画、漫画、コンピュータプログラムなど、人間の知的、精神的活動によって創作されたものを指します。プロかどうかや有名・無名かは関係なく、創作者の個性が何らかの形で表現されたものであれば、著作物に該当する可能性があります。

著作物例

言語の著作物:論文、小説、脚本、俳句、詩歌、講演、レポート、作文
音楽の著作物:楽曲、楽曲を伴う歌詞
舞踊・無言劇の著作物:バレエ・ダンス・日本舞踊・舞踊・パントマイムの振り付け
美術の著作物:絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置、壺・茶碗・刀剣などの美術工芸品
建築の著作物:芸術的な建築物
地図・図形の著作物:地図、設計図、地球儀、模型、図表
写真の著作物:肖像写真、風景写真、記録写真など
映画の著作物:劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分等の「録画されている動く映像」
プログラムの著作物:コンピュータープログラム

二次創作物著作物:小説の映画化、既存曲の編曲、外国の小説の翻訳など
編集著作物:新聞、雑誌、百科事典

著作権法で保護される著作物とは?

著作権法では著作物を

「思想又は感情を (1)
創作的に (2)
表現したものであつて、 (3)
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの (4)」

と定義しています。

そのため著作権法で保護の対象となる著作物には、以下の条件をすべて満たす必要があります。
(1)「思想又は感情」が含まれること
(2)「創作した」ものであること
(3)「表現した」ものであること
(4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること

また、著作権は著作物が創作された時点で自動的に発生します。

【Web版】これって著作権がある?ない?

Webサイトのコンテンツ掲載時に注意したい著作権について例について見ていきましょう。

新聞やWebマガジンの見出しは著作物になる?

答え:× 著作権なし
一般的に著作物とは考えられません。理由は、見出しに使われる言葉は比較的簡単な文章が多く、人間の考えや気持ちを創作したものと言えない場合が多いからです。

似たようなキャッチコピーを見かけるけど著作権は・・・?

答え:ケースバイケース
ありふれた言葉や言葉のを羅列しただけのコピーやキャッチフレーズは著作権性が認められません。言語の創作性が認められた場合は著作物として認められる可能性があります。

座談会での出席者の発言をウェブサイトに掲載したい

答え:◯ 著作権あり
座談会における出席者の発言は一般的に著作物です。座談会の出席者全員の共同著作者になります。座談会、講演会などは録音・録画などの記録をしていなかったとしても著作物になります。

インターネットにある料理のレシピを掲載してもいい?

答え:× 著作権なし
料理の手順は著作物に該当しません。ただし、レシピの写真や文章、映像などは著作物に当たります。

広告にインターネットで見つけた写真を使いたい

答え:◯ 著作権あり
一般的に写真は著作物です。著作者の許可なしに利用することはできません。ただし商用利用可能なフリー写真であれば利用できるものもあります。その場合利用規約を守る必要があります。

50年前に撮られた昔の写真を使いたい

答え:◯ 著作権あり
著作権の保護期間は著作者の死後70年までです。著作権の保護期間は、映画は公表されてから70年後まで、その他の著作物に関しては、著作者の死後70年後までは著作権が保護されています。

肖像権とは

著作権と共に注意が必要なのものが肖像権です。肖像権とは、容姿やその画像に帰属される人権のことです。プライバシー権の一部として位置づけられています。主に、写真や動画に写っている人物に適用される権利です。著作権と同様、有名・無名かどうかに関わらず、すべて人に適用されます。

パブリシティ権

肖像権の中でも、商業的に使用する権利をパブリシティ権と呼びます。これは有名人の氏名や肖像が持つ経済的な価値を本人が独占できる権利です。芸能人やスポーツ選手といった有名人は、氏名・肖像が大きな経済的な価値を持つためパブリシティ権で保護されています。

どのような場合肖像権侵害になるのか?


肖像権侵害の基準は、法律上明確な決まりがなく定まっていません。しかし、過去の判例などから大まかは基準を見極めることができます。

・顔、姿がはっきり映っていて個人の特定が可能
・経済的な価値(パブリシティ権)の有無
・SNSやなど拡散性のある場所で公開
・自宅等のプライベート空間にいる様子を公開
・撮影、公開の許可をしていない

いかがでしたでしょうか?うっかり著作権法に違反しないためにも、どのようなものが著作物に該当するのかを知っておくことが重要です。インターネットからの流用やSNSに写真を投稿する際には、特に注意を払う必要があります。

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